下諏訪町議会 2022-09-05 令和 4年 9月定例会-09月05日-02号
まず徴収猶予ですが、令和3年度には対象はありませんでしたが、令和2年度の固定資産税に対して、新型コロナウイルス感染症により影響があった方に対しての猶予制度があり、その中で令和3年度滞納繰越分に回った税金、約490万円がありました。完納したものや分納誓約により約400万円が収入済みとなっております。
まず徴収猶予ですが、令和3年度には対象はありませんでしたが、令和2年度の固定資産税に対して、新型コロナウイルス感染症により影響があった方に対しての猶予制度があり、その中で令和3年度滞納繰越分に回った税金、約490万円がありました。完納したものや分納誓約により約400万円が収入済みとなっております。
市税全体の収納率は徴収猶予の特例の影響が減少したこともありまして、昨年度から1ポイント上回り、99.4%でございました。 2款地方譲与税から8款自動車税環境性能割交付金まででございますが、法人事業税交付金が1億3,000万円余、地方消費税交付金が2億13万円余の増額となりまして、前年度比12%増の35億361万8,000円でございました。
また、市税の収納率は97.7%で、新型コロナの感染拡大により税収に影響を受ける中、固定資産税に係る特例減額措置や徴収猶予の適用などにより、納税者の負担軽減を図りつつ税収の確保に努めました結果、前年度を0.89ポイント上回ることとなりました。引き続き歳入の増額確保を図るとともに、計画的な執行と経費節減に努め、健全かつ安定的な財政運営に努めてまいります。
一方で当町では生活困窮の方々に対する上下水道料金に関する支援につきましては、令和2年度から徴収猶予を行っており、相談をお受けし、納期限の延長や分納での納付など、それぞれの皆様の困窮実態に対して柔軟な対応を取っているところでございます。
令和2年4月30日に地方税法等の一部を改正する法律が施行されまして、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例が規定され、この制度の有用期間については1年以内になっていると認識をしております。 納税猶予、水道料金下水道使用料の支払いの猶予から1年を経過した現在の状況についてお伺いをいたします。 ○議長(井坪隆君) 執行機関側の答弁を求めます。 原田総務部長。
市税等の徴収猶予については12月定例会の私の一般質問でも答弁いただきましたが、今回はその後の状況についてお聞きします。新型コロナウイルス感染症による特例と現行法での猶予額は最大で2億3,300万円とのことでしたが、現在の猶予額はどうか。猶予は1年間とされていますので、多くの方が令和3年度中に納付しなければならないことになります。
歳入においては、市財政の根幹をなす市税が2億円余の減となっており、コロナ禍における入湯税の減や固定資産税の徴収猶予の影響が大きいと伺っています。また、各種施設の使用料なども軒並み減額となるなど、一般財源の減収が影響し、財政の弾力性を表す経常収支比率は94.1%と硬直化が進みました。 各種の報道では、新型コロナウイルスの影響は社会的に二極化が見られ、格差が拡大しているとされています。
決算の歳入のうち、約41億円の市税では、コロナ禍における企業の業績回復の遅れや観光客の減少に伴う入湯税の減収、固定資産税の特例徴収猶予措置などにより大幅な減収となり、市内経済の回復には長期間を要するものと推察いたしております。 このコロナ禍の厳しい条件下にあって、国や県の補助金、基金、市債などの特定財源を効果的に活用し、事業の質を確保できたのではないかと考えます。
市税の徴収猶予や法人市民税の減などで市税収入が大幅に減収となる中、新型コロナウイルス感染症や豪雨災害への対応に多額の経費を要したことから、財政調整基金を2億円取り崩す厳しい決算となりました。
現年の収納率の低下につきましては、コロナ禍での徴収猶予制度に伴う減収、また例年実施している臨戸訪問による滞納整理ができなかったことなどが影響したと考えております。 一方、滞納繰越分の増加につきましては、コロナ禍で先が見通せない中で、少しでも延滞金が増えないように滞納繰越分の支払いをされる方が多く見られたことが影響したと考えております。 ○議長 住民環境課長。
令和2年4月30日に地方税法等の一部を改正する法律が施行されまして、新型コロナウイルス感染症等に関わる徴収猶予の特例が規定をされていると認識をしております。飯田市が現在行っている納税猶予、そして水道料金・下水道使用料の支払いの猶予について、状況についてお伺いをいたします。 ○議長(井坪隆君) 櫻井総務部長。
その中でコロナに起因する徴収猶予は、3件という報告を受けてございます。 ○議長(野沢明夫) 望月克治議員。 ◆16番(望月克治) 水道課のほうはそれほど多い数ではないんですが、国保のほうはやっぱり多いですよね。
次に、市の国保条例27条ほか市税徴収猶予の周知についてであります。コロナ禍の影響により受診控えで、治療や入院が手遅れになったり、災害や経済危機の困窮から支払いが滞らないよう国保条例の第27条の国保税、それから医療費の減免、市税への徴収猶予を市民によく改めて周知していただきたいと思いますが、見解を伺います。 ○議長(飯島進君) 白鳥市長。
なお、徴収猶予の状況でございますが、国保税も含めまして1月末現在117件、9,085万1,700円というふうになっております。そのうち令和3年度への繰越し予定額は3,600万円弱というような状況になっております。 続きまして、2点目でございます。 コロナ禍での収納への取組姿勢はどうかといったお尋ねでございます。
さらに、国保税の納税が困難になっている世帯に対しましては、納税相談の際に制度の説明を行うほか、徴収猶予ができないかなど、各世帯の状況に応じた相談を実施しております。 今後につきましても、それぞれの御世帯の状況に寄り添ったきめ細かな対応に努めてまいります。 次に、介護保険料減免の周知についてお答えいたします。
固定資産税の軽減措置に関する部分でございますが、当初予算立てるに当たっては、件数的には徴収猶予の状況等を勘案しております。1件幾らという形での積算はできませんでしたので、大体このぐらいという部分での積算をしたところでございます。 以上でございます。 ○議長(中牧盛登君) 民生部長。 ◎民生部長(曽根原耕平君) 説明資料8ページの生活保護費負担金の減額というお問合せでよろしいでしょうか。
まず、村税についてでございますが、現在、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、収入が減った場合など一定の基準を満たした方には、村税の徴収猶予の措置及び国民健康保険税が減免される措置がございます。 また、固定資産税でございますけれども、令和3年度分の課税分におきまして、感染症の影響で収入減少した中小企業者等を対象に、償却資産及び事業用家屋に係る税額に対する減免措置を行います。
また、市民向けとしまして、国の特別定額給付金の対象外となる新生児の保護者に対し10万円を給付する子育て応援事業、それから感染症の影響により収入に相当の減少があった方については、市税、水道料金等の徴収猶予などを行っております。 次に、宿泊・飲食その他の事業者の皆さんに対しましては、一月の売上げが前年の同じ月と比べて50%以上減少した場合に事業継続支援金を給付する市独自の事業を実施しております。
9月定例会でも質問しましたが、翌年度以降の予算編成は、市長挨拶にもありました、「事業者からの市税徴収猶予の特例申請が出されるほど市内経済が疲弊しており、それに伴い、今後の税収の落ち込みや普通交付税の合併算定替えの特例措置が今年度で終了することを踏まえ、相当厳しいものになる」と答弁をしています。加えて、地方債の今後の償還額の推移は、令和3年度から4年度にかけて償還のピークに差しかかります。
法人市民税と固定資産税が前年度の徴収率を下回っている要因といたしまして、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方が徴収猶予制度をご利用され、猶予された税額分が1年間の徴収猶予となったことにより、徴収率の面で未納扱いとなっていることによるものと考えております。